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探偵福岡|浮気の証拠、その証拠数量について

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探偵福岡|浮気の証拠、その証拠数量について

探偵福岡|浮気の証拠、その証拠数量について

2026/04/25

浮気調査について、少し説明を付してまいりますね。

つばめ探偵社、福岡空港前本部です。

 

今日は頭がボケボケですので、弁護士さんの記事を参考に記述しますね。

昨日の浮気調査が夕刻開始、夜間には徒歩尾行、タクシー利用、さらに降車時から徒歩移動

その後、バラけてのホテル入り、両者の入りを撮影・・・・

そうなりますと、フルタイムで終夜張り込み撮影を継続する形ですね。

もちろん、朝方の出発については両者のチェックアウトまでを網羅

という形でしたので、24時間近い調査行為となり・・・・

使用機材は40機材を越えており、もはや現在では「何が何だかわからない。記憶喪失状態」(^-^)

というほどの頭のボケ方(笑)になってしまっています。

 

本件調査における対応手法としては、車両2台体制、

そして歩行時にはかなり難解な箇所がありましたので

自分は途中で先回りを含めたタクシーピックアップも含む動き、

後方は徒歩尾行のスペシャリストである❤ゆかり❤さんにかためてもらいました。

正直、彼女の徒歩尾行は自分より上のスキルがあると思っております。

 

これにより、何とか複数回数の不貞証拠にたどり着いており

「やっと解決に至るだろう」という安堵感は強いものもあります。

 

中には、「証拠数という点で苦しむ案件」も無いわけでは無いですから

今回の結果は本当に胸のすく形にはなっております。

 

では、今回は、その証拠数量というものを含めて記述してまいりますね。

 

 

浮気の証拠は「1回の決定的場面」だけでは不十分な場合がある

多くの方が誤解していること

浮気の証拠は、「ラブホテルに出入りする決定的な写真が1回分あれば足りる」と思われがちです。
しかし、弁護士の立場から申し上げると、事案によっては、

1回の証拠だけでは立証が困難な場合があります。

 

※岡野法律事務所さんの記事を参考に書いております。

我々はただの探偵スタッフです。

 

【重要】1回でも不貞行為は成立します

まず前提として、不貞行為は、1回でも成立します。

不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、

配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。


たとえ1回限りであっても、不貞行為として不法行為を構成します。

では、なぜ「1回の証拠では不十分」と言われるのでしょうか。

弁護士が見ているのは、「その証拠だけで、相手方の反論を封じ切れるか」という点

「1回限りの不貞」と「継続的な不貞」で必要な証拠が異なります。

 

【パターン①】1回限りの不貞行為を立証する場合

1回でも不貞行為は成立しますが、1回限りの不貞を立証する場合には、極めて明確な証拠が必要です。

 

必要な証拠の条件

・ラブホテルに1~2時間滞在した記録

・入室から退室までの時間が明確

・対象者と浮気相手が明確に識別できる

・撮影日時が客観的に確認できる

このような明確な証拠があれば、1回の記録でも不貞行為を立証できます。

 

ただし、慰謝料額は限定的

1回限りの不貞行為の場合、仮に立証できたとしても、

慰謝料額は継続的な不貞に比べて低額になる傾向があります。

閑話休題として画像挿入いたします。

まともな報告書の話をするなかで、これは以前、ある方がある探偵事務所に依頼して

報告書として受け取ったものになります。

暗視機器も持たない探偵さんだったようでして、夜の映像は

真っ黒・・・・何がなんだかわかりません。

当該探偵事務所さんの言い訳としては、「だれを調べているかがわかるから

この写真で問題ない、夜の映像はどこの探偵事務所も似たようなもの」

というものだったそうです。

 

これは正直、月並みなハンディーカメラだけで撮影を実施しようとしたが故のものと

言えますね。

わざわざ東京から航空機で飛んできて契約。

そして、福岡のどこかの零細探偵さんかバイト探偵(副業探偵)に時給3000円で下請けさせた

外注業者による所業ということは間違いのない事実です。

なお、上の弁護士事務所さんのお話においては、このようなひどい報告書についての話は

当然、含まれませんからね(*^_^*)

では、話を元に戻しまね。

 

なぜ「証拠の量」が必要で会ったり、問題にもなるのか

裁判では、「1回限りの過ちか、継続的な不倫関係か」によって、

慰謝料額や裁判官の評価が大きく変わります。

 

継続的な関係を証明するために必要なもの・同一人物との複数回の接触記録
・日時を変えた行動記録
・不貞行為前後の継続した接触状況

これらの積み重ねの証拠があって初めて、「これは継続的な不倫関係である」という主張が、

説得力を持ちます。

【パターン②】継続的な不貞行為を立証する場合

継続的な不貞関係を主張する場合、明確に不貞を推認させる証拠であっても、

1回限りの記録では不十分です。
なぜなら、裁判や交渉では、相手方から次のような反論が予想されるからです。

 

予想される反論

・本当に1回だけの過ちだった

・泥酔していて、一時の気の迷いだった

・相手に強く誘われて断り切れなかった

・その後は一切関係を持っていない

「継続的な関係ではなかった」

・たまたまその日だけ会っただけ

・それ以外に接触はない

・仕事の相談をするために相手の自宅に寄っただけ

・お茶をご馳走になっただけ

このような反論を封じるためには、継続性を示す複数の証拠が必要になります。

弁護士が評価する「証拠の組み合わせ」

裁判や交渉で評価されやすいのは、次のような組み合わせです。

 

【1】同一人物との接触が複数日にわたって確認できる

○月○日、○月○日、○月○日と、複数回の記録がある

それぞれが「偶然」では説明できない行動パターン

時期が離れていても、継続性が認められる

 

【2】不貞行為と評価される場面が、前後の行動記録とつながっている

ホテルに入る前の行動(待ち合わせ、食事など)

ホテルを出た後の行動(別れ際の様子など)

前後の文脈が、「不貞関係」を裏付けている

 

【3】写真・動画・行動記録が、時系列で整合している

日時の記録が正確

行動の流れに矛盾がない

証拠同士が相互に補強し合っている

 

重要なポイント

単に「量が多いこと」自体が重要なのではありません。
一つ一つの証拠が、同一の不倫関係を示すものとして整理されているかが判断基準になります。

 

「多ければ良い」わけではないという現実

証拠は、無制限に多ければ良いわけではありません。

評価を下げる証拠の典型例・関係のない行動記録 → 不貞行為と無関係な日常の記録
・意味を持たない写真や動画 → 何を証明したいのか不明確な資料
・不貞行為と結びつかない接触 → 仕事上の接触など、不貞とは言えない場面

これらが多く含まれていると、かえって「どれが本当に重要な証拠なのか」が不明確になり、

評価が下がることがあります。


弁護士が重視するのは、必要な場面が明確に拾い出せることです。

 

 

弁護士が判断している「足りる・足りない」の境界線

弁護士が判断しているのは、「証拠があるかどうか」だけではありません。

・相手方の反論を想定しても説明ができるか

・裁判官や相手に、関係性を一貫して示せるか

・証拠同士に矛盾がないか

これらの条件を満たすだけの量と根拠が、証拠全体としてそろっているかを見ています。

具体的な判断基準

 

「1回限りの不貞」を立証する場合

ラブホテルに1~2時間滞在した明確な記録

入退室の時間が客観的に確認できる

対象者と浮気相手が明確に識別できる

→ このような明確な証拠があれば、1回でも立証可能
→ ただし、慰謝料額は限定的

 

「継続的な不貞」を立証する場合

複数回の接触記録がある

前後の関係性が説明できる

「継続的な不倫関係」であることが明確

→ 複数回の証拠が必要
→ 慰謝料額も高額になる傾向

 

浮気の証拠は「何を立証したいか」で必要な量が変わります。

浮気の証拠は「量」ではなく「立証できるか」で決まる

 

1回限りの不貞を立証する場合

極めて明確な証拠(ラブホテル1~2時間滞在など)

1回の記録でも立証可能

ただし、慰謝料額は限定的

 

継続的な不貞を立証する場合

継続性を示す複数の証拠

前後関係を説明できる根拠

時系列で整理された証拠の組み合わせ

これは理想論ではなく、弁護士が日常的に用いている判断基準です。

 

証拠収集を始める前に

ただし、個別の事案によって必要な証拠の量や内容は大きく異なります。

証拠収集を始める前、または収集中に、弁護士に相談することで、

効率的かつ適切な証拠収集が可能になります。

 


そこで、

・どの程度の証拠が必要か

・どのような場面を記録すべきか

・個人で可能な範囲はどこまでか

・探偵社へ調査依頼が必要か

これらを正確に把握することが、無駄な時間と費用を避ける最善の方法です。

 

注意事項及び免責事項

本記事の内容は一般的な情報提供であり、個別事案への法的助言ではありません。

本記事は特定の探偵社を推奨するものではありません。

必要な証拠の量や内容は、事案の性質、相手方の対応、その他の状況により大きく異なります。

証拠収集の方法については、弁護士にご相談ください。

もう少し続けますね。

調査結果の報告書について、いえ、調査実務については

上のような証拠が云々という以前のとんでもない「ごまかし」を行う会社もあります。

東京に本部を持ち、福岡ではどこかの下請けに投げてしまう外注探偵の手口です。

同じようなやり方による被害者は複数名把握しておりますので

ここで公開してまいりますね。

更新途中で出動になってしまい、途中の状態でアップされてしまいましたので

ここで追記してまいりますね。

この3枚は実は「報告書」になります。

どこかの外注探偵さんによる浮気調査の報告書なのですが

驚くべきものでした。

 

調査を開始して、不倫関係と思われる両者が接触

その際、どこに行ってしまったかがわからないので

周辺のホテル街を探してみましたというものです。

つまり、ホテル散策をしたというものになり、これはどう考えても

探偵事務所の仕事ではないというものです。

 

つまり、報告書と言いながらホテルカタログを提出したようなものです。

HPでは、弁護士推奨などと書いてありますが

推奨なさっている弁護士さんは、このような報告書でどう戦うのか

聞いてみたくもなりますね。

 

実は昨年だけでも、この報告書を二回見ています。

どちらもうちでやり直して、結果到達していますが

追えないなら、ホテルカタログを作って誤魔化そうという腹には

腹が立ちますし、事実ですので、再度、公開してまいりますね。

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